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福祉・介護職員等特定処遇改善加算 算定に係る「見える化要件」について

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介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人においても算定を行っております。 当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

1.現行の福祉・介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、障害福祉サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

加算の取得状況

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容
入職促進に向けた取り組み
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等の経験者・有資格者のにこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事専攻科との連動
両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取り組み
・業務手順書の作成や、記録・方向様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
・支援の好事例や利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供